FD推進センター規程
設置
第1条本大学教育開発支援機構にFD推進センター(以下「センター」という。)を置く。
目的
第2条センターは教育の質的向上に向けた全学的な教育支援施策の企画・開発及びFD(ファカルティ・ディベロップメント)の推進と各学部等のFD活動の支援を行うことを目的とする。
事業
- 第3条センターは前条の目的を達成するために,以下の事業を行う。
- (1)教育の質的向上に向けた諸施策の企画・立案及び関連する情報の収集と提供
- (2)教職員の研修,新任教員オリエンテーション,講演会等の企画・実施・支援
- (3)学生による授業関連アンケートの企画・実施,アンケート結果の集計・分析・評価及び,これらについての各学部等の取り組みへの支援
- (4)FDの啓発活動(ニュース,活動報告書等の編集・発行)
- (5)その他,センターの目的達成のために必要な事項
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第4条センターに次の職を置く。
- (1)センター長1名
- (2)プロジェクト・リーダー5名以内
- (3)プロジェクト・メンバー30名以内
- (4)アドバイザリー・ボード35名以内
- (5)事務職員若干名
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第5条センター長はセンターの業務を統括し,センターを代表する。
2センター長は本学専任教員の中から,学部長会議の議を経て総長が任命する。
3任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
4センター長に事故あるときは,プロジェクト・リーダーのうち1名がその職務を代行する。
プロジェクトの設置
- 第6条第3条第1号から第5号に定める事業を専門的かつ中心となって実施するためにプロジェクトを設置する。
プロジェクト・メンバーはセンター長の推薦に基づき,総長が委嘱する。
プロジェクト・メンバーの任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。
プロジェクト・リーダーの職務・選任
- 第7条プロジェクトにプロジェクト・リーダーを置く。
2プロジェクト・リーダーはプロジェクトを統括する。
3プロジェクト・リーダーはプロジェクト・メンバーの中からセンター長の推薦に基づき,学部長会議の議を経て総長が任命する。
4任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
プロジェクト・リーダー会議
- 第8条センターにプロジェクト・リーダー会議を置く。
2プロジェクト・リーダー会議はセンターの事業の企画及び実施を行う。
3プロジェクト・リーダー会議は教育開発支援機構長,センター長,プロジェクト・リーダー及びセンター事務職員で構成する。
アドバイザリー・ボード
- 第9条センターにアドバイザリー・ボードを置く。
2アドバイザリー・ボードはセンターの事業に関わる助言・提案及びチェックを行うとともに,学部教授会等との連絡調整を行う。
3アドバイザリー・ボードの構成は次のとおりとする。
- (1)教育開発支援機構長
- (2)センター長
- (3)プロジェクト・リーダー
- (4)各学部教授会から選出された教員各学部1名
- (5)市ヶ谷リベラルアーツセンターから選出された教員1名
- (6)小金井リベラルアーツセンターから選出された教員1名
- (7)大学院委員会から選出された教員1名
- (8)専門職大学院運営委員会から選出された教員1名
- (9)通信教育部学務委員会から選出された教員1名
- (10)学務部教育支援課長
- (11)大学部門の事務職員7名
- (学務部2名,大学院事務部1名,多摩事務部2名,小金井事務部1名,通信教育部事務部1名)
4委員は総長が委嘱し任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
5アドバイザリー・ボードは年2回以上開催するものとする。
6アドバイザリー・ボードはセンター長が招集し,その議長となる。
7委員はプロジェクト・メンバーを兼ねることができる。
事務局
第10条センターの事務は学務部教育支援課FD担当が担当する。
改廃
第11条この規程の改廃は学部長会議の議を経て総長が決定する。
- 付則
- 1.この規程は2005年4月1日から施行する。
- 2.この規程の施行に伴い,法政大学全学FD推進委員会規程は2005年3月31日をもって廃止する。
- 3.この規程は,2008年4月1日から一部改正し施行する。
- 4.この規程は,2009年11月1日から一部改正し施行する。
- 5.この規程は,2010年4月1日から一部改正し施行する。
- 6.この規程は,2011年4月1日から一部改正し施行する。
- 7.この規程は,2014年4月1日から一部改正し施行する。
- 8.この規程は,2015年4月1日から一部改正し施行する。ただし、第6条第1項第3号に定める任期は2015年4月1日に就任するプロジェクト・メンバーから適用する。